日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
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気が付くと一年近く何も書いてなかったですね。
いかんいかん
やっぱりこの時期は寝てはおれん。
at 09:59, 主義者Y, -
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at 09:59, スポンサードリンク, -