日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
ご無沙汰しています。
これは往時の写真ですね。
年表によると木製の標柱は昭和23年から31年までだそうですが、いつごろ撮られた写真かなあ。
http://nagasakipeace.jp/japanese/map/zone_inori/genbaku_rakka_hi.html
kuronekoさん、お久しぶりです。
説明文によると確か昭和23か24年だったと思います。
あまりに多忙でなかなか本文が書けませんが、頑張ります(笑)