日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
一定期間更新がないため広告を表示しています
at , スポンサードリンク, -
-, -, -
at 09:09, 主義者Y, 携帯から
comments(1), trackbacks(0), -
at 09:09, スポンサードリンク, -
むむっ、いずこへ⁉