日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
一定期間更新がないため広告を表示しています
at , スポンサードリンク, -
-, -, -
at 19:23, 主義者Y, -
comments(0), trackbacks(1), -
at 19:23, スポンサードリンク, -
年末の慌ただしい中、安倍総理は急遽、岸田外務大臣を訪韓させ、いわゆる「従軍慰安婦