日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
一定期間更新がないため広告を表示しています
at , スポンサードリンク, -
-, -, -
at 12:28, 主義者Y, 携帯から
comments(0), trackbacks(1), -
at 12:28, スポンサードリンク, -
もうツイッターとかいろんな媒体で共有されていると思うが、ついに「維新」橋下が大A